万一に備えるための〜保険の相続対策
万一に備えるための〜保険の相続対策
文書作成日:2026/03/05
死亡保険金とともに受け取る積立配当金と未経過保険料

死亡保険金と一緒に受け取った、積立配当金と未経過保険料について教えてください。

Q
今月のご相談

 母が亡くなり、A生命保険会社から死亡保険金を受け取りました。受け取った金額が、保険証券に記載されている金額より多かったため明細を確認したところ、死亡保険金に加えて積立配当金と未経過保険料が一緒に支払われていたことが分かりました。積立配当金や未経過保険料とは何でしょうか?
 死亡保険金の相続税の取扱いについては、理解しています。積立配当金や未経過保険料も、同じように考えてよいのでしょうか?

【契約内容】
  • 保険種類:5年ごと利差配当付終身保険
  • 契約者:母
  • 被保険者:母
  • 死亡保険金受取人:私(子)
  • 保険料払込方法:保険料払込期間10年、契約時に全期前納
【保険会社からの支払内訳】
  • 死亡保険金2,000万円
  • 積立配当金30万円
  • 未経過保険料戻し180万円
A-1
ワンポイントアドバイス

 積立配当金と未経過保険料は、死亡保険金と同様、「みなし相続財産」として相続税の対象となります。詳しい内容は、詳細解説をご参照ください。

A-2
詳細解説
1.積立配当金とは

 積立配当金とは、契約期間中に配当金(※)が積み立てられたものです。

(※)保険会社が決算の状況に応じ、保険種類や契約内容によって契約者に還元するお金

2.未経過保険料とは

 未経過保険料とは、支払期間が到来していない将来の保険料を、前納または年払等によりまとめて支払った契約において、死亡保険金請求や解約時点で支払期間が到来していない前納分を指します。支払期間が到来していないため保険料に充当されておらず、保険会社が預かっている状態です。

 そのため、このような未経過保険料がある場合は、保険金請求もしくは解約など、契約が消滅する際に戻ってきます。

3.積立配当金と未経過保険料の税の取扱い

 死亡保険金とともに支払いを受ける積立配当金や未経過保険料は、相続税法基本通達3-8に基づき、死亡保険金にこれらを含めた額が「みなし相続財産」として相続税の対象となります。

 今回のご相談のケースであれば、2,210万円がみなし相続財産となります。

死亡保険金2,000万円+積立配当金30万円+未経過保険料戻し180万円=2,210万円

 また、今回ご相談の契約形態で相続人である相談者様が受け取る場合は、この2,210万円について、死亡保険金の非課税枠「500万円×法定相続人の数」を適用することができます。

 保険金の受け取り時は、積立配当金や未経過保険料のように保険金以外のお金が支払われることもあります。また、保険会社等の表記方法によっては、支払明細が読み解きづらい場合も多くあります。専門家に確認しながら相続財産全体を整理されることをお勧めします。

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