NewsLetter2015年10月号
NewsLetter2015年10月号

NewsLetter2015年10月号 



いつも大変お世話になりありがとうございます。宮地会計&コンサル事務所代表の宮地です。

今年は5連休のシルバーウィークとなりました。ゴールデンウィーク並みに高速道路では渋滞が起きました。シルバーウィークが5連休となるのは次は11年後だそうです(笑)。

 

今月もまたメルマガおよびNews Letterを配信します。

 

********************************<今月のメルマガ>*******************************

〜お知らせ(その1)〜

【第2回経営者向けセミナーを開催します】

第2回「経営者向けセミナー」の開催をやはり同じく横浜開港記念会館4号会議室において10月20日(火)18:00〜20:00まで実施します。第1回目は9月15日(火)に「マイナンバー制度の概要について」をテーマに開催致しました。15名の熱心な受講者の方にご参加いただき誠にありがとうございました。改めて厚く御礼申し上げます。

マイナンバー制度は2016(平成28)年1月からスタートしますが、10月からは日本に住民登録されている方には12桁の個人番号が指定されます。取扱いには充分に気をつけなければならないのはもちろんですが、避けては通れない事項です。今後もお客様のニーズがあればマイナンバー制度に関する勉強会は随時開催していきたいと考えております。

第2回目の「経営者向けセミナー」のテーマは「商売の儲かりの仕組み」について取り上げる予定です。バブル経済がはじけて25年。失われた10年ならぬ20年と言われて久しいですが、アベノミクスで日本経済は回復過程にあるとはいえまだまだ不透明な状況は続いております。このような環境の中でも儲かっている企業というのは存在します。そこで第2回目のセミナーは儲かっている企業や業界を紹介し、何故儲かっているのかそのカラクリをご紹介したいと考えております。儲かっているか儲かっていないかは、ちょっとした眼の付け所の違い、アイディアの違いに過ぎないのです。第2回目のセミナーは多くの経営者に参考となるような内容だと思っております。お時間許す経営者様は是非お集まりいただき、セミナーにご参加いただければ幸いに存じます。

 

今回もセミナー終了後は有志のかたで近くの居酒屋で軽く懇親会も予定しておりますので、大勢の方々のご参加を心よりお待ち申し上げます。

 

【本セミナーのコンセプト】

本セミナーは、独立開業を目指しておられる方々はもとより、ベテラン経営者の方々にも「経営基礎」を再確認して頂く事により盤石な経営体制を構築頂くべく、税理士として、また経営士としての視点からの「経営基礎」を習得できるカリキュラム構成になっております。

 

日   時 : 平成27年10月20日(火)18:00〜20:00(2時間)

場  所 : 横浜開港記念会館 4号会議室

       〒231-0005 横浜市中区本町1丁目6番地 TEL045-201-0708

       http://www.city.yokohama.lg.jp/naka/kaikou/acces.html

       みなとみらい線「日本大通り駅」1番出口から徒歩1分(約50m)

マ : 「商売の儲かりの仕組み」

参加費用 : ・第2回〜第8回まで連続ご参加いただける方

・・・特別料金16,200円(消費税込)[2,700円(消費税込)×6回分(1回分お得)]

・ご希望の「回」のご参加いただける方・・・1回につき2,700円(消費税込)

申込期限 : 10月16日

申込方法 : メールmasayuki56@cam.hi-ho.ne.jp

          電 話 045-812-1842 or 090-5616-2761

お申し込み時に「連続参加」「回毎の参加」かをお知らせください。

  尚、会場のスペースの都合上、申し込みを途中で打ち切る場合があります。

★次回以降のセミナー予定

  ※ 第2回目で商売の醍醐味を感じて頂いた上で、第3回目以降は経営資源の「カネ」につきまして、起業とは! そしてお金をどう捻出するか! 何をポイントにお金の管理していくか!を順を追って学んで頂きたいと考えております。

第3回 : 11月中旬 テーマ「起業家の心構え」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・起業

 第4回 : 12月中旬 テーマ「個人経営と会社経営はどちらが有利?」・・・・・・・・・・・・・・・起業

 第5回 : H28年4月中旬 テーマ「『経営強化』につながる銀行との上手な付き合い方」・・・・・・資金繰り

第6回 : H28年5月中旬 テーマ「自社の資金繰りの把握の重要性」・・・・・・・・・・・・・・・資金繰り 

 第7回 : H28年6月中旬 テーマ「損益分岐点の考え方」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・財務分析

 第8回 : H28年7月中旬 テーマ「決算書と財務分析」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・財務分析

 

尚、マイナンバー制度等、社内研修やセミナー開催をご希望される方は個別にご連絡下さい。

 

〜お知らせ(その2)〜

10月にはいよいよ住民登録されている各自治体からマイナンバーの記載された通知カード等が郵送されてきます。申請書に必要事項を記入していただき、顔写真とともに同封の返信用封筒で自治体に速やかに返送してください。

尚、下記【会話形式で学ぶマイナンバーの仕組み(第4〜6回)】にバックナンバーを含めたQ&Aを参照してください。

 

〜目次〜                

【ニュース独り言】

■ 安保関連法案が可決

■ 安倍首相、新しい「3本の矢」を公表

■ プラザ合意30年

■ 米国はゼロ金利政策維持

■   東京オリンピック追加競技

■ ソフトバンク最速優勝

■ 鶴竜、横綱になってはじめての優勝

■ 相撲協会、また不祥事か

■   日本、歴史的大勝利

■   塩爺逝く

■   中村勝広GMが急死

■   その他

【会話形式で学ぶマイナンバーの仕組み(第4〜6回)】

マイナンバーをもう少し知りたい! (NO.4)

マイナンバーをあと少し知りたい! (NO.5)

マイナンバーをもうちょっとだけ知りたい!(NO.6)

〜バックナンバー〜

マイナンバーの準備って?(NO.1)

マイナンバーをもっと知りたい! (NO.2)

マイナンバーをさらに知りたい!(NO.3)

 

【ニュース独り言】

■安保関連法案が可決

安全保障関連法案が17日参院特別委員会で可決しました。安保関連法案は集団的自衛権を限定的とはいえ容認した内容のものなので、軍国主義・徴兵制復活を危惧する多くの国民が反対のデモを行い、廃案を熱望していたにもかかわらず、与党(自民党、公明党)の他、次世代の党、日本を元気にする会、新党改革の賛成多数により可決されました。夜にも参院本会議に上程する模様です。

過去最高の95日間も会期を延長してきた通常国会も今月27日で閉幕します。来週はほとんどシルバーウィークで休祝日であること、27日の閉幕を控え24,25,26日は万が一の予備日であることを考えれば今週中の可決は与党にとって不可欠だったのです。

 集団的自衛権の行使が日本の存立を脅かすような事態にのみ限定していることを考えると、やみくもに「違憲」と唱えている民主党の対応は若干不可解ですね。維新や元気等は独自の案をまとめて提出しているのと違い、何も対案を出さないで「徴兵制復活」というパンフレットを作って、ただ反対反対と叫んでいるだけでは、どうしたいのかが見えてこないですね。

 与党国会議員も本気で賛成していたのでしょうか。あれだけ多くの国民が反対していたのだから、与党内でも反対者がいてもおかしくないと思うのが自然なはずですが、誰も反対していません。下手に反対表明をすると次の選挙で党に公認してもらえなくなるからでしょう。ということは国民のことを親身に考えている国会議員も少ないということですね。議会制民主主義の限界を感じますね。これは議会制独裁主義です。

 

■安倍首相、新しい「3本の矢」を公表

安倍首相は、今月24日に、無投票で自民党総裁に再選された後、1億総活躍社会とアドバルーンをあげ、GDP600兆円を目指すべく、アベノミクスが第2ステージに入ったことを表明し、新たな3本の矢を発表しました。

希望を生み出す強い経済・・・GDP600兆円を達成

夢を紡ぐ子育て支援・・・出生率1.8人を維持

安心につながる社会保障・・・介護離職ゼロを目指す

 

今回の3本の矢には、かつてよく使われた構造改革、規制緩和等の用語がなくなっているのが特徴でしょうか。安保法の成立の後、やはり安定的な政権基盤を確定させるためには強い経済を目指すことが一番と考えていることがこの新たな3本の矢で分かりますね。

ただ、今の日本のGDPは約490兆円です。さらに110兆円のアップは日本は発展途上国ではなく、成熟しきった日本経済を考えると、高度成長時代でもない今の時代は夢物語と言われてもしょうがないと思いますね。

プラザ合意30年

すっかり忘れていました。30年前{1985(昭和60)年}の9月22日は、ニューヨークのプラザホテルにG5(日、米、英、仏、西独)の首脳が集合し、ドル高是正、内需拡大を謳った声明文が発表された日でした。世に言う「プラザ合意」です。この合意により、1ドル=240〜250円だった円相場が一気に150円に向かって進んでいき、日本経済は円高時代を迎えました。また1980年代前半からの日米貿易摩擦の軋轢は対日内需拡大圧力と化し、日銀は利下げへと進み、それが1980年代後半から1990年代前半に起きた未曾有のバブル景気とその後の失われた10年ならぬ20年をもたらし、日本経済を大いに疲弊させたのです。

日銀は本来なら「小さな政府」であるべき存在ですが、現実は政府の言いなりです。米国からの利下げ圧力に屈した日本政府の利下げ指令に反対できなかったのです。当時の若手日銀マンには利上げを唱えていた者も居たようですが、若手の意見等通るはずもなく、低金利政策を続けたそのツケがバブルとなったのです。
それと比べ、西独の中銀のブンデスバンクは米国の利下げ圧力に屈することもなく、利上げに踏み切っています。だから西独には日本のようなバブルは起きていません。日銀がブンデスのような独立性がもっとあったなら、ひょっとしたらバブルは起きなかったかもしれませんね。

今では死語となったG5。その後は先進首脳会議というと、G7です。G7は上記の5か国にカナダイタリアが加わります。何故こうなったのかというと、G5にイタリアが外されたことにイタリアが不満を表明したからです。したがって、G5が招集されたのはこのプラザ合意が最後です。でも次のG7の時はイタリアはまだすねていたので、見た目はG6だったですね。(笑)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150922-00000534-san-bus_all

 

米国はゼロ金利政策維持

FRB(米連邦準備理事会)は利上げ見送りました。9月17日までに開いたFOMC(米連邦公開市場委員会)で事実上ゼロ金利政策を維持しました。ゼロ金利政策維持か解除かの議論で思い出されるのが2000(平成12)年の日銀の当時の速水優総裁時代にゼロ金利政策を解除しました。この時は故小渕首相のゼロ金利政策により景気もやや上向きかけていたときではありましたが、バブルの再来を恐れたため、速水総裁は解除したのです。でも結果は再び長期デフレ不況につながったため、失敗に終わっています。イエレンFRB議長はこの速水優総裁の政策も参考にしたのかもしれません。

 

 

■鶴竜、横綱になってはじめての優勝

大相撲秋場所は横綱鶴竜が優勝決定戦の末、大関照ノ富士を下手出し投げで破り、横綱になってから

9場所目で初めて優勝しました(通算2回目)。今場所は白鵬が宮城野部屋の移転でいつもの場所よりも早めに稽古始動したため、調整に失敗し3日目から休場しました。白鵬がいないと大混戦になりますね。大関照ノ富士が絶好調で11連勝で突っ走っていてこのまま一気に全勝優勝する勢いでしたが、12日目の稀勢の里戦で右ひざを痛めたことから混戦となりました。結局最後は番付通り鶴竜が栄冠を手にしましたが、終盤勝負所で立会の変化技が数番続いた相撲に批判が集中しました。

 

■   東京オリンピック追加競技

2020(平成32)年の東京オリンピックの追加種目に野球・ソフトボール、空手、スケートボード、サーフィン、スポツクライミングの5競技の追加をJOCは決定し、IOCに申請する模様です。正式決定は来年だそうですが、今や国民的スポーツといっても過言ではない野球がとりあえず東京で開かれるオリンピック種目に復活するのはよいことですね。

 

■   ソフトバンク、最速優勝

ソフトバンクが2年連続19度目のリーグ優勝を遂げました。史上最速のVです。
今年のソフトバンクはホント強かったと思います。おそらくセ・リーグのどこのチームが優勝しても今のソフトバンクには勝てないでしょうね。

 

 

■   また相撲協会の不祥事か

横綱白鵬が所属する宮城野部屋の部屋月親方の熊ケ谷親方が7月の名古屋場所期間中に付き人として

雇っていた運転手の男性に金属バットで殴る等の暴行を加えていたことが分かり、今月2日傷害容疑で逮捕されました。

 日本相撲協会では2007(平成19)年に時津風部屋の新弟子が師匠や兄弟子からの暴行を受けて死亡した事件がありました。まだ記憶に残っているほど世間を驚かせましたが、その反省があったのか、なかったのか、またしても不祥事かと今回の暴行事件は正直がっかりさせられた印象ですね。体質は変わっていないということですね。

 

■   日本、歴史的大勝利

英国で行われているラグビーWカップにおいて、世界ランク13位の日本は同3位の南アフリカに34対32で大逆転勝利を収めました。まさに歴史的大番狂わせです。こんなストーリーは書けないと言ったのはハリーポッターの原作者J.Kローリングです。

ラグビーは球技の要素と格闘技の要素があり、番狂わせが起きにくいと言われている。ランクが10位以上も離れているチームが勝つことはまれだそうです。

格上に勝ったこともさることながら、日本がWカップで勝ったのは24年ぶり2勝目をあげたことが大きな喜びです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150919-00000146-spnannex-spo

 

プロ野球   一時代を築いた選手が続々引退

中日和田、小笠原、朝倉、谷繁。かつてのエース川上も退団は決定的です。元日本ハムの森本。ベイスターズの斎藤隆。オリックスの。元巨人の高橋尚成。そして何よりも50歳の中日山本昌投手もとうとう引退を決断しました。これも時代の波なんでしょう。山本は今春のオープン戦で1球投げたら左足に違和感を感じ、長期離脱を余儀なくされました。まだまだやれるとは思いますが、球団の若返り方針の中、自分が残ってはダメと感じ決断したそうです。

山本は1984(昭和59)年のドラフト4位で中日に入団したものの、なかなか芽が出ず一時は整理対象者に入っていたそうですね。ところがハワイに野球留学で派遣され、そこで覚えたスクリューボールが山本の野球人生を変えました。球速130Km台のストレートでも緩い球を有効に使うことによって三振や凡打の山を築き、32年間もの長きにわたってプロの一線で活躍できたのです。通算219勝(165敗)は杉下茂氏の211勝(杉下は大毎で4勝しているので通算215勝)を抜いて中日では歴代最多勝です。タイトルは、沢村賞1回、最優秀投手(ベストナイン)2回、最多勝3回、最優秀防御率1回、最多奪三振1回、月間MVP8回等々です。

とにかく長い間ご苦労様と言いたいですね。

 

塩爺逝く

 塩爺の愛称で親しまれた元財務相の塩川正十郎(しおかわまさじゅうろう)氏が今朝(9月19日)、肺炎のため亡くなりました。塩川氏は小泉内閣が発足した2001(平成13)年に財務大臣として入閣して以降、何かと存在感を発揮していた政治家ですね。ひょうひょうとした語り口で世のおばさんたちの癒しの対象になっていました。話し方がひょうひょうとしているからですね。それでも話している内容は鋭く、歯に衣着せぬ口調だったので、政界引退後も「ご意見番」としてテレビの政治座談会にはよく出演していました。

今でも忘れませんが、最も存在感を発揮したのは、国会の答弁で「母屋で粥をすすっているのに、離れですき焼きを食っている」と発言した時です。私も最初は意味不明だったのですが、特別会計の無駄遣いがあまりに眼についたので、一般会計(母屋)では緊縮しているのに、特別会計(離れ)で贅沢三昧していると皮肉ったものです。さすがにこの時は与野党問わず拍手喝采がありました(笑)。

 安倍首相の親父の安倍晋太郎氏に近い人と言われ、かつては安倍派四天王とも言われた人です。文部大臣や官房長官等も務めています。93歳。大往生でしょう。謹んでご冥福をお祈り致します。(合掌)

 

■   中村勝広GMが急死

いやあ、ビックリしました。1970年代に阪神タイガースの二塁手として活躍し、現在は同球団のGMの中村勝広氏が急死しました。まだ66歳です。現役時代は阪神一筋で1971(昭和46)年のドラフト2位で早稲田大学から入団し、派手さはなかったですが堅実なプレーで阪神を支えました。1990年代の低迷阪神時代の1992(平成4)年に監督をやり2位になっていますね。

謹んでご冥福をお祈りいたします。(合掌)

 

■   その他

・下村文科相が内閣改造前に辞任しました。新国立競技場問題が端を発していることは言うまでもありません。

・9/3中国で抗日戦争勝利70年の記念式典が北京で行われました。式典では米国全土を射程圏においた弾道ミサイルを誇示しています。抗日といっても実際に日本と戦ったのは中国国民党軍であって、共産党軍ではないですが、習近平国家主席は共産党の勝利を強調していましたね。日米を始め、G7各国は式典には参列していません。ロシアと韓国は参列しています。韓国は対日を意識したものでしょう。ただ国連の事務総長が参列していたのが何とも不思議でしたね。

ホテルオークラが本館を建て直すそうです。東京五輪の前年の2019(平成31)年開業予定です。1962(昭和37)年の大倉家2代目の大倉喜七郎氏が建設したホテルですが、入り口が多くあり、かつて民主党の野田首相と自民党の谷垣党首が密会したと言われるように記者泣かせのホテルだそうですね。

・東京五輪の公式エンブレムは白紙撤回されました。佐野氏は模倣や盗作を否定しながらも国民が受け入れていないという理由で自ら取り下げました。

・原油安で産油国経済が混乱しています。ロシアは財政赤字が拡大し、ベネズエラは輸入が減少し、物資が不足しています。中国経済の減速傾向が原油安の要因ですね。

イチロー選手がまた大記録を打ち立てました。日米通算5291出塁です。これは巨人の氏を抜いて日本歴代1位です。日米通算2000得点にも到達しました。

 

 

【会話形式で学ぶマイナンバーの仕組み】

マイナンバーをもう少し知りたい! (NO.4)

Q: 番号法に規定されている「個人番号利用事務実施者」ってどういう人のことですか?

A:「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使用して番号法(別表第一)や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関や地方公共団体、独立行政法人等々のことを指します。例えば、税務署長、都道府県知事、市町村長が個人番号利用事務実施者になりますね。

 

Q:逆に「個人番号関係事務実施者」は誰を指すのですか?

A:「個人番号関係事務実施者」は、法令や条例に基づき、個人番号利用事務実施者にマイナンバーを記載した書面の提出等を行う人のことを指します。例えば、個人番号利用事務実施者である機関に、マイナンバーを記載した源泉徴収票や支払調書等を提出する民間事業者等が個人番号関係事務実施者になります。

 

Q:ということは個人番号関係事務実施者が民間事業者で、個人番号利用事務実施者が自治体等の行政機関の長ということですね。

A:概ねそういうことです。

 

Q:似たような呼称なので分かりにくいですね。

A:そうですね。

 

Q:マイナンバーは各住民に指定された固有の番号なので、顧客や従業員の管理ができるようになりますね?

A:いえ、マイナンバーの利用目的は、社会保障、税、災害対策の3つに限定されています。したがって、それ以外の目的で利用することはできません。したがって民間事業者が顧客や従業員等にマイナンバーの提示を求めたり、保管したりすることはできません。

 

Q:マイナンバーを取り扱う業務の委託や再委託は可能ですか?

A:可能です。ただし、委託や再委託を行った場合は、個人情報の安全管理を図るため、委託や再委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。さらに委託・再委託を受けた者は委託を行った者と同様に、マイナンバーを適切に取り扱う義務が生じます。

 

Q:小規模事業者は個人情報保護法の対象外ですが、特定個人情報の保護措置を講じなければなりませんか?

A:小規模事業者でも税や社会保障等の手続きで、従業員のマイナンバーを取り扱うことになり、個人情報の保護措置を講じる必要があります。したがって、番号法の義務は事業の規模の大小に拘わらずすべての事業者に適用されます。

 

Q:平成28年1月にマイナンバー制度が始まるとすぐに従業員からマイナンバーの提出を求めないといけないですか?

A:提出してもらうのは通知カードを受け取った以降いつでも可能ですが、マイナンバーを記載した法定調書を提出するときまでに取得すればよいので、マイナンバー制度開始と同時に提出を求める必要はありません。

 

Q:具体的にはいつごろまでですか?

A:例えば、給与所得の源泉徴収票の場合は、中途退職者を除き、平成29年1月末に提出するときに必要です。

 

Q:顧客や従業員からマイナンバーを取得する際に必要な手続きは何ですか?

A:まずは番号法第18条の規定にしたがい利用目的を明確に通知または明示してください。複数の利用目的をまとめて明示することは可能ですが、後から追加することはできません。

 

Q:利用目的を明示すればそれでよいのですね?

A:いえ、本人確認も行って下さい。

 

Q:マイナンバーだけで本人確認はできないのですか?

A:個人番号カードならマイナンバーの他に本人の身元確認が容易にできる顔写真がありますので可能ですが、通知カードは番号確認はできても顔写真がないので本人確認はできません。したがってこの場合は運転免許証等の提示が必要になります。

ただし、従業員等のように雇用関係で本人であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合には本人確認を不要とすることは認められます。

 

Q:退職した年金受給者も本人確認は必要ですか?

A:もちろん、必要です。

 

Q:本人確認を最初にしてしまえば、それ以降は省略できますか?

A:いえ、原則マイナンバーの提示を受ける都度行ってください。従業員からマイナンバーを記載した「給与所得者の扶養控除等申告書」を毎年受領していても、原則として必ず毎回本人確認をしてください。

ただし、翌年以降個人番号カードや通知カード等の提示を受けることが困難な場合には、初回に本人確認を行って取得したマイナンバーの記録と照合する方法を取っても構いません。身元確認についても、上記同様、雇用関係で本人であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合には身元確認を不要とすることは認められます。

 

Q:本人確認を第三者に委託することは可能ですか?

A:可能です。ただし、これも番号法第11条にしたがい、受託者に対し必要かつ適切な監督を行う必要があります。

 

Q:従業員の扶養家族のマイナンバーを取得する場合でも事業者は扶養家族の本人確認もしなければならないですか?

A:扶養家族の本人確認は、扶養家族のマイナンバーの提供が誰に義務付けられているかによって異なってきます。税の年末調整においては、従業員が個人番号関係事務実施者としてその扶養家族の本人確認をするため、事業者が行う必要はありません。

しかし国民年金の第3号被保険者の届出においては、従業員の配偶者本人が事業者に対して届出を行うので、この場合は事業者は配偶者の本人確認をしなければなりません。

 

Q:本人に代わって代理人から本人のマイナンバーの提供を受けることはできますか?

A:できますが、代理人から、代理権として戸籍謄本(法定代理人)や委任状(任意代理人)の提示を求め、代理人の身元確認を行ってください。

 

Q:顧客や従業員からマイナンバーの提出を拒否された場合にはどうなるのですか?

A:大いに想定されることですね。法令で規定された義務である旨周知し、提供を求めてください。それでも拒否された場合には提出先機関の指示を仰いで下さい。

 

Q:今月もありがとうございました。

A:来月は罰則規定等をお話したいと思います。

 

マイナンバーをあと少し知りたい!(NO.5)

Q:個人情報はマイナンバー(個人番号)により一元管理されるのですか?

A:いえ、情報管理は基本的に「分散管理」が採用されます。即ち、各機関で管理している個人情報は引き続き当該機関で管理される仕組みです。したがって、マイナンバーから個人情報がまとめて洩れることはないと考えられます。

 

Q:成りすまし等、マイナンバー(個人番号)の不正利用等により、集約された個人情報の外部への漏えいのみならず、財産等の被害にも遭うことはないですか?

A:マイナンバーは制度やシステムの両面において安全策を講じています。番号法第16条に基づいて、個人番号の確認や身元確認等の本人確認措置を実施します。さらには、番号法第20条、第28条の規定に基づき、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報の作成を禁止しています。さらに言うと、番号法第50〜52条に基づいて特定個人情報保護委員会にマイナンバーの取り扱いに関する監視監督を依頼します。

 

Q:特定個人情報保護委員会とはどんな機関なんですか?

A:特定個人情報保護委員会とは、特定個人情報の適正な取り扱いを確保するために、内閣府の外局として設置された第三者機関のことで、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者等、あらゆる主体を監視・監督しています。

 

Q:監視・監督するだけですか?

A:いえ、故意にマイナンバー付きの個人情報ファイルを他人に提供した場合等には、番号法第67~77条に規定されている重い罰則が適用されます。

 

Q:例えば、どんな罰則なんですか?

A:例えば、個人番号利用事務等に従事する者が、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合、個人情報保護法では「2年以下の懲役or100万以下の罰金」となっていますが、番号法では「4年以下の懲役or200万以下の罰金or併料」となっているように罰則内容が重くなっています。

 

Q:その他の罰則規定はどうなっているのですか?

A:詳しくはを参照してください。

 

Q:もしマイナンバーが他人に漏えいしたら、悪用されませんか?

A:成りすましを心配されていると思います。税や社会保障等の手続きにマイナンバーが必要になりますが、その際個人番号カードや運転免許証等、顔写真入りの身分証明書によって本人確認を行うことが義務付けられていますので、マイナンバーが漏洩しただけでは悪用されることはありません。仮に漏えいした場合には、本人が請求すればマイナンバーを変更できます。

 

Q:特定個人情報とは何ですか?

A:特定個人情報とはマイナンバー(個人番号)やその内容を含む個人情報のことを言います。即ち個人に関する情報(識別情報、属性情報すべて)のうちのマイナンバー(個人番号)を含む情報のことを言います。

 

Q:特定個人情報ファイルとは何ですか?

A:特定個人情報ファイルとはマイナンバー(個人番号)やその内容を含む個人情報データベースのことになりますね。

 

Q:本人の同意があった場合には、他人のマイナンバー(個人番号)を収集してもいいですか?

A:番号法第19条で定められている社会保障、税、災害対策の手続きに必要な場合を除き、他人のマイナンバーを求めることは、本人の同意があっても禁止されています。

 

Q:番号法と個人情報保護法とはどのような関係になるのですか?

A:特定個人情報も個人情報の一部になりますので、個人情報保護法が適用されます。ただし特定個人情報は番号法において個人情報保護法よりも厳しい保護措置を設けて保護されています。尚、番号法の保護措置は、個人情報保護法が適用されない小規模な事業者にも適用されます。

 

Q:今月もありがとうございました。

A:どういたしまして。来月はマイナンバー・シリーズのおそらく最後になると思いますが、法人番号について取り上げたいと思います。

 

<参考サイト>

内閣官房 マイナンバー社会保障・税番号制度 よくある質問

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq5.html

 

マイナンバーをもうちょっとだけ知りたい!(NO.6)

Q:法人のマイナンバーも指定されるんですよね。

A:はい。法人番号はマイナンバー(個人番号)と同じく平成27年10月以降に配布されます。尚、マイナンバーという呼び方は通常個人番号を指します。法人の場合は法人番号と使い分けします。

 

Q:そうなんですね。法人番号もマイナンバー(個人番号)同様、自治体から交付されるのですか?

A:いえ、法人番号は自治体ではなく、国税庁長官から書面にて通知されることになっています。

 

Q:すべての法人に通知されるのですか?

A:いえ必ずしもそうではありません。国の機関、地方公共団体の他、株式会社や有限会社のような設立登記した法人に対してです。その他、登記のない法人または人格のない社団等でも、国税に関する法律に基づき、税務署長等に申告書や届出書等を提出することとされている法人に対しても指定されます。 

 

Q:支店や支社のある法人にはそれぞれに通知されるのですか?

A:法人番号は一法人一番号のみが指定されるだけです。しかもマイナンバー(個人番号)と違って変更もできません。

 

Q:法人番号もマイナンバー(個人番号)と同じく12桁の番号ですか?

A:いえ、13桁になります。設立登記法人の場合は、商業登記法に基づく12桁の会社法人等番号の前に1桁の検査用数字を加えた番号になります。

 

Q:法人番号の利用範囲はマイナンバー(個人番号)同様ですか?

A:いえ、法人番号はマイナンバー(個人番号)とは違って利用範囲の制約はありません。したがって誰でも自由に利用することが可能です。

 

Q:具体的にはどんな場合ですか?

A:例えば、行政分野で言いますと、2016(平成28)年1月以降において、税分野の手続きで使用されることになっています。即ち、2016(平成28)年1月以降に始まる事業年度の申告から法人番号を記載することになります。

 

Q:そうなんですか。ということは、どんなに早くても2016(平成28)年12月に決算を迎える法人からということですね。申告は決算日の翌日から起算して2か月以内だから早くても2017(平成29)年2月申告の法人からということですね。

A:決算日を変更しない限り基本的にはそのようになりますね。

 

Q:法人番号はどのようにして公表されるのですか?

A:法人番号はインターネットを通して公表されることになっています。

 

Q:どんな情報が公表されるのですか?

A:法人番号を指定された者の(1)商号または名称、(2)本店または主たる事務所の所在地、(3)法人番号の3項目が公表されます。この3項目を「基本3情報」と呼んでいます。

 

Q:法人番号の指定を受けた法人の基本3情報はすべて公表されるのですか?

A:いえ、法人番号の指定を受けた者のうち、人格のない社団等についてはその代表者または管理人の同意がないと公表されません。

 

Q:住所等、基本3情報が変更になった場合にはどうすればいいのですか?

A:公表情報を変更し、変更履歴も公表することになっています。

 

Q:法人番号はどんな効果や役割が期待されているのですか?

A:法人番号が付与された法人等は企業間の情報連携が進み、事務負担が軽減されるでしょう。行政機関間の情報連携も進み、行政運営の効率化や公平性・公正性の向上が図れます。国民も利便性が増し、新たな価値の創出が期待されています。

 

Q:ところで、マイナポータルについて訊きたいのですが、そもそも何ですか?

A:マイナポータルとは情報提供等記録開示システムのことで、行政機関が自分のマイナンバーを含む個人情報をいつ、誰とやりとりしたか、何故照会したのか、どの情報を提供したのか等々の情報を自宅のパソコン等で確認できるシステムのことです。

 

Q:例えばどんな情報ですか?

A:例えば、確定申告に必要な情報や各種社会保険料の支払金額等々の情報を入手できるようにするものです。さらには行政機関からの行政サービスのお知らせも可能になります。

 

Q:セキュリティは大丈夫ですか?

A:成りすましによる特定個人情報が詐取されないように、マイナポータルを利用するときは個人番号カードのICチップに搭載される公的個人認証を用いたログイン方法が採用される予定です。

 

Q:パソコンがない人は利用できないということですか?

A:パソコンがない方のために公的機関へ端末設置の予定です。

 

Q:いつから利用できますか?

A:2017(平成29)年1月から利用できる予定です。

 

Q:マイナンバーに関する疑問点が生じた時の相談センターみたいな機関はないのですか?

A:コールセンターが設置されています。電話番号は0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)です。外国人向けに外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)の番号は0570-20-0291になります。

 

Q:今月もありがとうございました。

A:いいえ、どういたしまして。

 

 

〔国の行政機関や地方公共団体の職員などに主体が限定されているもの〕

主体

行為

法定刑

情報連携や情報提供ネットワークシステムの運営に従事する者や従事していた者

情報連携や情報提供ネットワークシステムの業務に関して知り得た秘密を洩らし、または盗用

3年以下の懲役
または150万円以下の罰金
(併科されることもある)

国、地方公共団体、地方公共団体情報システム機構などの役職員

職権を乱用して、職務以外の目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書などを収集

2年以下の懲役
または100万円以下の罰金

特定個人情報保護委員会の委員長、委員、事務局職員

職務上知ることのできた秘密を洩らし、または盗用

2年以下の懲役
または100万円以下の罰金

〔民間事業者や個人も主体になりうるもの〕

主体

行為

法定刑

個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者

正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供

4年以下の懲役
または200万円以下の罰金
(併科されることもある)

業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用

3年以下の懲役
または150万円以下の罰金
(併科されることもある)

主体の限定なし

人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得

3年以下の懲役
または150万円以下の罰金

偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けること

6か月以下の懲役
または50万円以下の罰金

特定個人情報の取扱いに関して法令違反のあった者

特定個人情報保護委員会の命令に違反

2年以下の懲役
または50万円以下の罰金

特定個人情報保護委員会から報告や資料提出の求め、質問、立入検査を受けた者

虚偽の報告、虚偽の資料提出、答弁や検査の拒否、検査妨害など

1年以下の懲役
または50万円以下の罰金

※ このほか、国外犯に関する罰則や、両罰規定も規定されています。

<出典>:内閣官房 マイナンバー社会保障・税番号制度 よくある質問

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq5.html

 

〜バックナンバー〜

マイナンバーの準備って?(NO.1)

Q:マイナンバー制度って確か来(平成28)年の1月からスタートするんですよね?

A:そうなんです。しかも今年の10月にはそのマイナンバーが各個人および法人に配布されることになっています。したがってそろそろその準備にとりかかっていかないといけない時期になってきました。

 

Q:そうなんですね。具体的にはどんなことから始めたらいいのですか?

A:そうですね。まずは業務の洗い出しから始めます。

 

Q:業務の洗い出しですか?

A:はい。即ち、マイナンバーと呼ぶ個人番号ですが、会社内で誰が、どの業務を行い、それによって誰のマイナンバーを取り扱うのか、だれが従業員のマイナンバーを管理するのかを社内でルール化する必要がありますね。

 

Q:たとえばどういう場合がありますか?

A:たとえば、毎年年末から年初にかけて行う年末調整。各従業員には「給与所得者の扶養控除等の申告書」に家族構成等を記入してもらっていると思います。

 

Q:ええ、その申告書にマイナンバーを書いてもらうということですか?

A:そうなんです。その申告書には各自のマイナンバーを記載してもらうことになります。

 

Q:ということは、これまでわが社は総務担当者が申告書の用紙を配り、翌々週に回収していましたが、このマイナンバーが記載されているとなると、今まで通りの回収作業と違い慎重に取り扱わなければならなくなるということですか。

A:仰る通りです。誰がその書類に記載されたマイナンバーの本人確認をするのか、その書類は何に使われ、どこに提出するのか、誰が保管するのかというルールを明確にしておかないと従業員ひとりひとりは不安になってくると思います。

 

Q:そういうことなんですね。ということは「社内規定」をきちんと整備する必要がありますね?

A:その通りです。マイナンバー取扱い担当者を誰と定め、どの業務にだけ使用し、どこに保管されているかを明確に定めたルールつくりです。

 

Q:いやあ、頭が痛いなあ。

A:マイナンバー取扱い担当者を決めたはいいですが、その担当者を管理監督する責任者も定めなければなりません。

 

Q:そういうことなんですね。ところでこのマイナンバーって従業員だけじゃないですよね?

A:その通り、鋭いご質問ですね。貴社の本社ビルのオーナーに渡す支払調書に、オーナーのマイナンバーを記載する必要がありますね。だからマイナンバーの取り扱いはより慎重にならなければなりません。

 

Q:いやあ、ますます頭痛のタネが増えてしまいますね。でも貴重な情報をありがとうございました。

 

マイナンバーをもっと知りたい! (NO.2)

Q:今月もマイナンバーについて質問してもいいですか?

A:もちろんですよ。私の分かる範囲でしたら何なりと。(笑)

 

Q:個人と法人にそれぞれ付与されるんですよね。個人番号とは国から送られてくるのですか?

A:マイナンバーは国から付与されるのではなく、住所地の市町村長が指定します。

 

Q:国じゃないんですね。一度いただいた番号の変更はできるのですか。セキュリティ上どうしても変更したい時ってあると思うんですよ。

A:原則としては生涯同じ番号を使用し自由に変更はできないことになっています。それでも確かに仰る通りセキュリティ上変更したい時はあろうかと思います。マイナンバーが漏洩して不正に使用される恐れがあると認められる場合に限って、本人の申請または市町村長の職権により変更することは可能です。

 

Q:そうですよね。よかった。ところで、自分のマイナンバーが何番なのかを知りたいんですが、どうしたらいいのですか。

A:今年(平成27年)の10月5日時点で住民票に記載されていれば住民として指定され、その市町村から住民票の住所に「通知カード」が送られてきます。そこで確認できます。

 

Q:住民票を有していない人はどうなるのですか。また何桁の番号なのですか。さらにはアルファベットは含まれるのですか。

A:マイナンバーは住民票コードをベースに作成されますので、国外に滞在している人で住民票が無い場合にはマイナンバーを指定することができません。逆に外国籍の人でも住民票がある人にはマイナンバーが指定されます。

またマイナンバーはすべて数字で構成されていて12桁の番号になります。

 

Q:そうなんですね。ということはマイナンバーが指定される2015(平成27)年の10月直前に外国に転勤になった場合には当然マイナンバーは指定されないことになりますね? 

A:その通りです。2015(平成27)年10月5日時点で住民票が日本国内になければマイナンバーの指定は行われません。将来帰国して国内で住民票を作成したときに初めてマイナンバーの指定が行われるのです。

 

Q:逆に指定された後、即ち2015(平成27)年の10月以降に転勤等で外国に転出した後に日本に帰国した場合はどうなるのですか。また新しい番号が指定されるのですか。

A:いえ、一度マイナンバーが指定されたのですから、転出前と同じ番号を利用することになります。

 

Q:ところで、マイナンバーはどんな時に使用されるのですか。

A:国の行政機関や地方公共団体等において、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることになっています。

 

Q:ということは、私たち国民は年金等の社会福祉や所得税の確定申告等の時にこのマイナンバーの記載が必要になるのですか。

A:仰る通りです。年金の他に、雇用保険や医療保険、さらには児童手当や生活保護の給付手続き、確定申告だけじゃなく勤務先で行う年末調整の時にもマイナンバーは求められますね。

 

Q:社会保障、税、災害対策の分野以外でもマイナンバーの提出を求められることはありますか。

A:マイナンバーの利用はこの3分野の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続きでしか使用することはできないことになっていますので、それ以外に利用することは禁止されています。したがってむやみに他人に提供することはできません。

 

Q:なるほど。具体的には提供できる機関としてはどのような先が想定されますか。

A:そうですね。社会保障、税、災害対策の分野の行政手続きですので、地方公共団体、税務署、ハローワーク等々に限られてくると思います。勤務先に提出する場合には使用目的によっては提出できないですね。

 

Q:マイナンバーの提出により、いままで添付書類としていた住民票の写しや戸籍謄本の写しの添付は要らなくなりますね。

A:2017(平成29)年1月から国の行政機関で、また同年7月から地方公共団体で情報の連携が始まりますので、住民票の写し等の添付は不要になりますが、それまでは必要でしょうね。もちろん社会保障、税、災害対策以外の分野での行政手続きでは引き続き住民票の写し等の添付は必要です。

ただ戸籍については、マイナンバーの利用対象になっていませんので、戸籍謄本の写しの提出は今まで通り必要になると思います。

 

Q:今月もありがとうございました。来月もまたマイナンバーについて質問させてください。

A:承知致しました。1か月後にまた会いましょう。

 

マイナンバーをさらに知りたい!(NO.3)

Q:今月もマイナンバーについて質問してもいいですか?

A:もちろんですよ。

 

Q:ところで、個人番号カードって、いつ交付されるのですか?

A:個人番号カードは、今年の10月に通知カードとともに送付される申請書を市区町村に提出することで、2016(平成28)年1月以降に交付されることになっています。その際、通知カードは自治体(市区町村)に返納することになります。

 

Q:個人番号カードの交付を受ける際の本人確認はどのように行われるのですか?

A:原則として、本人が市区町村の窓口に直接出向くことになり、そこで本人確認が行われます。ただし、入院や障害等、本人が出向くことが困難な場合には、本人が指定する人が本人に代わって交付を受けることができるようになっています。

 

Q:個人番号カードと通知カードとの違いを教えてください。

A:個人番号カードは、カードの表面にICチップが着いたもので、表面に氏名・住所・生年月日・性別と顔写真が載り、裏面にマイナンバーが記載されることになっています。通知カードは紙製でできたカードを予定していて、やはりカード面に氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバーが記載される予定ですが、顔写真は載りません。したがって、通知カード単体では本人確認資料としては使えなく、引き続き運転免許証等の提示が求められることになりますね。

 

Q:住所・氏名・生年月日・性別・顔写真が載るのですね。

A:はい、住所・氏名・生年月日・性別が基本4情報になります。

 

Q:個人番号カードはどんなことに使用できるのですか?

A:こちらは本人確認のための身分証明書として使用できます。その他にも印鑑登録等の行政サービスにも使用ができるようになります。さらには、電子申告等の電子証明書も搭載される予定です。

 

Q:電子証明書とはなんですか?

A:電子証明書とは、インターネットを通じてオンラインの申請や届け出を行う際に、他人の成りすましを防ぐための本人確認手段です。電子証明書を用いて、申請書や届出書等の情報に電子署名を付すことで、本人が送信した情報であることを示すことができるのです。

 

Q:必ず個人番号カードの取得はしなければならないのですか?

A:個人番号カードは前述したように市区町村に申請し、市区町村長が交付することになっています。あくまでも申請した人に交付することになっていますので、必ずしも義務づけられているわけではありません。ただし、個人番号カードは通知カードと違って本人確認手段として使用することができますので、利便性の向上を図るという意味で、政府としては基本的に多くの国民に取得を推奨しています。

 

Q:従来の住基カードはどうなるのですか?

A:当然に生じる疑問だと思います。個人番号カードの交付が始まりますと、住基カードの新規発行は行われない予定です。ただし、それ以前、即ち今年中に発行された住基カードは有効期限までは引き続き利用できることになっています。

 

Q:個人番号カードは有効期限はありますか?

A:人は加齢とともに容姿容貌が変化します。その変化を考慮して、一応20歳以上の人は10年、20歳未満の人は5年が有効期限となる予定です。

 

Q:個人番号カード発行後、引越等で住所を変更した場合、変更手続きはどうのようにしたらいいのですか?

A:基本4情報が変更になるのですから、変更手続きをしなければなりません。この場合、14日以内に、通知カードあるいは個人番号カードを市区町村に提出し変更手続きをすることになります。

 

Q:14日以内ですか? 結構あわただしいですね。

A:そうですね。個人番号カードは本人確認資料になるのでね。基本4情報の変更ですので、住所変更だけではなく婚姻等により姓が変わる場合等も同じですね。

 

Q:個人番号カードはICチップが付いていると聞きましたが、個人情報が漏えいされる心配はないですか?

A:プライバシー性の高い税金や年金情報は記録されませんので大丈夫です。

 

Q:今月もありがとうございました。来月ももう少しマイナンバーについて質問させてください。

A:承知致しました。1か月後にまた会いましょう。

 

 

■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━

今年は大正9年に始まり5年ごとに実施される国勢調査年です。日本全国総人口約1億2,800万人、約5,200万世帯と言われていますが、それを全国約80万人の調査員が調査に当たります。
 実は、私は地域自治会の副会長を仰せつかっている関係上、今年の調査員をやる羽目になってしまいました。私の担当地区は117世帯。今月10日には封筒にインターネット操作ガイド、利用情報等を丹念に入れ、全世帯に配布してきました。そして18日にはプロスケーターの織田信成氏が大きく口を開けて叫んでいる「インターネットでの回答はお済みですか?」のチラシを配布してきました。
私はすでにネットで回答しましたが、5分足らずで回答はできました。まだ未提出の方はレターによる回答となりますが、国勢調査は国民の義務と考え必ず提出するようにして下さい。

 


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宮地会計&コンサル事務所代表(税理士・経営士・ファイナンシャルプランナー)

産業能率大学情報マネジメント学部現代マネジメント学科通信教育課程 教授(非常勤)

東京地方税理士会戸塚支部 会務制度委員会副委員長

特定非営利活動法人 日本経営士協会 監事

特定非営利活動法人 ビジネス・ネットワーク・ジャパン 副代表理事

関東学生バドミントン連盟 会計相談役

三田バドミントンクラブ 会計監事

            宮 地  昌 之

   〒245-0002横浜市泉区緑園4-2-1

            サンステージ緑園都市西の街6番館208号室

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            miyachi56@fol.hi-ho.ne.jp

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   ホームページ:http://www.miyachi-kaikei.com/

            http://www.miyachi-tax.com/pc/index.html

         http://sigyo.pr-landing.com/miyachi-kaikei.html

         http://dir01.keiei.ne.jp/dir/miyachi-kaikei/

http://expertsearch.jp/komonzeirishi-soudan/area/kanagawa/miyachi-kaikei/

      http://expertsearch.jp/search/data.php?c=s01_info&item=53e40d30&PHPSESSID=8bb52b6162f11c907a2a11a0e0175055

    その他   :

http://www.i-sozoku.com/detail_tax_accountant/id1328648489-595533.html(遺産相続なび)

http://www.coreea.jp/matching/?search_area_flg=1&ca=17&id=1343376804-491702&p=1(フォーバル8月号)

http://dir01.keiei.ne.jp/dir/miyachi-kaikei/(経営コンビニ)

http://www.stockweather.co.jp/kingdom/univ/special_schedule_soa.html(FP継続セミナー)

http://www.amazon.co.jp/%E5%AE%AE%E5%9C%B0-%E6%98%8C%E4%B9%8B/e/B004LUEI3U(「デリバティブは危険じゃない」)

http://www.sanno.ac.jp/univ/library/publication/rakc1q0000001tgx-att/330202.pdf{「現行消費税制度が抱える逆進性と益税問題」(研究ノート)H25年2月}

http://www.sanno.ac.jp/univ/library/publication/rakc1q0000001tgx-att/340103.pdf{「国際的二重課税排除 〜外国税額控除制度の役割と問題点〜」(研究ノート)H259月}

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