ご挨拶

ホームページにお越しいただきありがとうございます。

私は、約20年間の大手都市銀行勤務経験を生かし、お客様のニーズに合った、
特に財務・資金繰りを中心とした経営アドバイスができるような新しい税理士像を築いていきたいと 
考えております。

お客様のご商売の発展・繁栄を第一に考え、その大方針のもと、税務・会計に
おいても、お客様満足度を常に意識し、常に誠意をもった業務展開を心掛けております。


平成18年4月より、産業能率大学経営学部准教授として教鞭を取っています。

毎月2〜3回、ビジネス教育出版社およびエフピー研究所にて
「FP(ファイナンシャルプランナー)継続セミナー講師を担当し、受講者のFP知識向上に務めています。

『財界』(平成18年夏季特大号)の「2006年地元を支える人と企業」コラムに弊事務所の
下記紹介記事が掲載されました。 
『FP、経営士の資格を持つ税理士。「こちらの利益や満足を常に考えた指導や、
税務会計のみなら  ず、資金繰り等経営面の相談にもしっかり力を入れてくれる
心強い存在です」との声も聞く。その傍らで産業能率大学経営学部にて教鞭を
取っている代表のスキルが隅々に活かされており、従来の税理士像に捉われない
業務が光ります。』 


サービス案内へ     事務所案内へ     お問い合わせへ

やさしい税務会計ニュース

確定申告期間と振替日  2012/01/31
年金所得者の申告手続きが簡素化  2012/01/24
医療費控除の対象となるもの、ならないもの  2012/01/17
給与所得や退職所得に係る税制改正は、結局?  2012/01/10
更正の請求期間、1年→5年へ  2012/01/03

>> バックナンバーへ

経理総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

 今年は閏年のため1日多く、29日まであります。月末締め切りのものに関して、1日予定がずれてきます。月末は資金の出入りが激しくなりますので、スケジュール管理を徹底しましょう。 >> 本文へ

会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座

   
 個人の寄附税制、平成23年分として適用できることや注意点は何ですか? >> 本文へ

旬の特集

   
 

 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
  医療費とは、診療費・薬代・入院費などを差しますが、判断に迷いよくお問合せいただく費用をまとめました。

>> 本文へ

WORD、EXCELでそのまま使える経理総務書式集

ダウンロードしてそのままお使いいただける書式をご提供しております。
以下のボタンからご利用ください。


お問合せ
宮地会計事務所
〒245-0002
横浜市泉区緑園
   4-2-1-6-208
TEL:045-812-1842
FAX:045-815-3277
メールでのお問合せ

 
 
◆書籍出版実績◆


院長先生のための医業経営成功術


 








デリバティブは危険じゃない!



速習2級FP技能士合格コース


TAC 「独立開業体験」
宮地昌之税理士


◆FM戸塚 「教えて税理士さん」
(月〜金PM2:35〜2:55)に出演中♪